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こどもデータ連携とは
保健・教育・福祉など、部局ごとに持っているこどもの情報をつなぎ、支援が必要な可能性のあるこどもに早く気づいて、支援につなげるための取り組みです。
このページの内容は 2026年10月 時点の情報です。
1. 目的と背景
こどもや家庭が困りごとを抱えていても、ひとつの部局の情報だけでは気づきにくいことがあります。健診・学校・福祉の手続きなど、複数の部局の情報を合わせて見ることで、支援が必要な可能性に早く気づけるようにすることが、この取り組みの目的です。
2. 全体の流れ
- STEP 1データを集める利用目的の範囲で、部局ごとのデータを用意する
- STEP 2同じこどもを突き合わせる氏名・生年月日などで名寄せし、1人1行にまとめる
- STEP 3確認の材料を出す自治体が決めた判定の考え方に沿って、確認する人を一覧にする
- STEP 4人の目で確かめる担当者が状況を確かめ、必要な支援につなげる
データから出るのは「確認の材料」です。支援が必要かどうかは、データだけで決めず、担当者が確かめて判断します。
3. 国のガイドラインの要点
こども家庭庁の「こどもデータ連携ガイドライン」(令和7年3月)の要点を、本サイトが自治体の担当者向けにまとめたものです。要約のため、正確な内容は原文をご確認ください。( )内はガイドラインの章です。
- データの連携は「手段」で、目的は早く支援を届けること
潜在的に支援が必要なこどもや家庭を早く把握し、SOSを待たずに支援を届ける(プッシュ型・アウトリーチ型)ことが目的です。業務の効率化を狙うものではなく、こどもの最善の利益を守ることが大切だとしています。(2.1) - データだけで決めつけず、必ず人の目で確かめる
データで抽出した結果だけで、支援が必要だと断定したり、不適切な養育だと特定したりしてはならないとしています。抽出したこどもや家庭は、必ず担当者が確かめたうえで支援を検討します。(1.3、2.1) - まずは「基本連携データ項目」の利用を検討する
それだけで支援が必要な可能性が高いと考えられる項目を、基準とあわせて示しています(例: 要保護児童対策地域協議会への登録歴、一時保護の履歴、乳幼児健診の未受診)。1つの項目に当てはまっただけで困難を抱えていると決めつけず、複数の項目を組み合わせて多面的にみることが大切だとしています。(3.1) - 使うデータは必要最小限に
こどもや家庭の機微な情報を扱うため、目的との関係を説明できるデータに限って使い、説明できないときは使うデータを見直すとしています。(3章) - 個人情報の扱いを、事前に整理する
利用目的の特定に加え、首長部局と教育委員会の間でデータを渡すことは「外部提供」に当たることなど、個人情報保護法に沿った整理が必要です。個人情報ファイル簿の作成・公表、安全管理措置、定期的な監査も求めています。(4章) - 大がかりなシステムは必須ではない
システムの構築は手段の一つで、自治体の規模や予算に応じて、表計算ソフトなどで運用することも考えられるとしています。(2.2、5章)
出典: こども家庭庁「こどもデータ連携ガイドライン」(令和7年3月)。
掲載ページ: こども家庭庁「こどもデータ連携」(外部サイト・新しいタブで開きます)
4. 進めるうえでの注意
利用目的の範囲で使う
データは、こどもの支援のためだけに使い、ほかの目的に使わない。
個人情報を守る
扱う人と端末を限り、記録を残す。庁外に持ち出さない。
決めつけない
データの結果だけで、こどもや家庭の状況を判断しない。
5. 用語集
- 名寄せ
- 部局ごとのデータから、同じこどものデータを見つけてまとめること。
- 基本連携データ項目
- ガイドラインで示されている、連携の基本となるデータの項目。
- 判定ロジック
- どのデータがどの基準に当てはまったら、人の目による確認の対象にするかを決めたもの。